2021-04-07 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
したがって、農地所有適格法人については、二分の一までの出資制限はありますけれども、賃借権などで農地利用権を取得する法人への出資制限はありません。国会の承認なしにこの省令等も改廃できることになっています。 大臣にお伺いしたいんですけれども、これでは出資企業によって農林水産業がコントロールされてしまうのではないでしょうか。
したがって、農地所有適格法人については、二分の一までの出資制限はありますけれども、賃借権などで農地利用権を取得する法人への出資制限はありません。国会の承認なしにこの省令等も改廃できることになっています。 大臣にお伺いしたいんですけれども、これでは出資企業によって農林水産業がコントロールされてしまうのではないでしょうか。
そもそも論でありますけれど、公正取引委員会に伺いますが、この独禁法十一条の趣旨、出資制限をする理由をちょっと簡潔に教えてください。
○大門実紀史君 資料の二枚目にもいろいろ書いてございますけれども、要するに、銀行や保険会社がグループ会社などに対して出資制限あるいは業務範囲を規制している理由というのは、こういう金融機関ですから過度な事業支配力を、資金も豊富に持っておりますので、持つおそれがあると。
銀行あるいは銀行持ち株会社による事業会社への出資制限を緩和する目的は、金融・IT関連企業に出資できるようにすることにあります。これは、金融・IT関連企業の青田買いを進めたいという銀行業界の要求に基づくものだという指摘もあります。いずれにせよ、IT企業からの要求ではありません。銀行と金融・IT関連企業の水平的関係に基づくオープンイノベーションを進めるべきであります。
本法案は、銀行業界の要望に基づき、銀行あるいは銀行持ち株会社による事業会社への出資制限、他業禁止規定を大幅に緩和し、金融関連IT企業のフィンテック企業に出資できるようにするものです。 そもそも、預金者保護と金融安定化のために、銀行と銀行持ち株会社の出資先の業務範囲には制限がありました。
本当に農地を農地として使用したいのであればそんなことをする必要ないでしょうがということになるわけで、冒頭、どんなニーズがあるのかという委員の御下問がありましたが、実際に、農地を所有したい、そういう人たちがいるわけですね、出資制限の緩和という形を通して。
このようなことを踏まえまして、今回の農協法の改正に当たりましては、出資制限を定める規定は、これは当然維持をいたします、改正しておりませんが、「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」
だからこそ、農業の担い手に新しい血を入れていく、規制を改革し、株式会社の農地取得を可能にしたり、農業生産法人の役員、出資制限などの要件を緩めて、市場志向型の農業へと転換していけばいい。株式会社は利益が上がらなければすぐ農地を放棄して退出するというなら、そこはゾーニング規制の強化等で歯どめをかければいいじゃありませんか。 総理、このような農業分野の規制改革、構造改革をどう進めるおつもりですか。
株式会社の農地取得を可能にしたり、事実上既存農家の協力を得なければ設立できない農業生産法人の要件を、役員、出資制限などを緩めて、市場志向型の農業へと転換していけばいい。こうした改革が進めば、農業は成長・輸出産業化できる。 総理、このような農業分野の規制改革をどう進めるおつもりですか。 電力の分野も、送電線を分離して民間に開放すれば、いろいろな会社が参入してきます。
これは、我が国がWTO、世界貿易機関において、NTTに対する出資制限等を除き外資開放を約束しているためであります。ただし、WTO上の約束も加盟国が公の秩序維持等のために必要な措置を講ずることを妨げるものではありません。このため、外国為替及び外国貿易法、外為法において、情報通信業において対内直接投資等を行おうとする者には事前届け出義務を課し、国が審査を行うことを可能としております。
株式会社は、農地は借りてもいいけれども取得しちゃだめだ、取得するためには農業生産法人になる必要があるんだけれども、じゃ、農家以外の人が出資する出資制限は五〇%未満じゃなきゃだめだ、役員は農家出身が何人いなきゃだめだとか、もうさんざんぱらこういう規制をかけている。そんな余裕ないんですよ。十年後に七十六歳にもなってしまうんです、平均年齢が。
これは、第三者名義による株式の保有を通じて、マスメディア集中排除原則に定める出資制限の上限を超えて放送局に出資するならば、放送事業及び放送行政に対する国民の信頼を損ないかねないとの認識から、放送事業者に自主点検と報告を求めたものであります。つまり、実質的な名義、株主がどうかということが本来の趣旨であるということの証左であります。
また、農地の有効利用を促進するため、地域における農業の取組を阻害するような農地の権利取得を排除した上で、農地の貸借について、その適正な利用が担保される場合に許可基準を緩和することとするほか、農業生産法人要件について出資制限の見直しを行うことといたしております。さらに、遊休農地に関する措置を拡充することとしております。 第二に、農業経営基盤強化促進法の一部改正であります。
また、農地の有効利用を促進するため、地域における農業の取組を阻害するような農地の権利取得を排除した上で、農地の貸借について、その適正な利用が担保される場合に許可基準を緩和することとするほか、農業生産法人要件について出資制限の見直しを行うこととしております。さらに、遊休農地に関する措置を拡充することといたしております。 第二に、農業経営基盤強化促進法の一部改正であります。
これに対して、農業生産法人の出資制限の緩和は、間接的であれ一般企業の農地所有を可能とするものであります。こうしたことから、地元の農業委員会の指摘は杞憂であるとは言い切れないと思います。 今回の法律案において、農業委員会の業務量が大幅にふえ、責任がとても重くなるわけであります。農地を守り、その利用を確保するために重要な役割を果たされている農業委員会の声には、きちんと対応する必要があります。
農業関係者の出資が二分の一を超えていれば地域の農業者を中心とする法人であると言えるのであれば、なぜ原則四分の一以下という出資制限を存続させたのかどうなのか。これは農外資本による支配に対する懸念を払拭できないからではないのか、そのように思うところでございます。
まず、農業生産法人への出資制限の緩和について伺ってまいりたいと思います。 農業生産法人制度は、農業経営を行うために農地を取得できる法人の仕組みとして昭和三十七年に創設をされ、その後、数次にわたり要件の見直しが行われ、今日に至っているわけでございます。農業経営の法人化が農政の重要課題の一つとされている中、農業生産法人制度のあり方の見直しは大きな意味を持つと考えております。
また、農地の有効利用を促進するため、地域における農業の取り組みを阻害するような農地の権利取得を排除した上で、農地の貸借について、その適正な利用が担保される場合に許可基準を緩和することとするほか、農業生産法人要件について出資制限の見直しを行うことといたしております。さらに、遊休農地に関する措置を拡充することとしております。 第二に、農業経営基盤強化促進法の一部改正であります。
また、農地の有効利用を促進するため、地域における農業の取り組みを阻害するような農地の権利取得を排除した上で、農地の貸借について、その適正な利用が担保される場合に許可基準を緩和することとするほか、農業生産法人要件について出資制限の見直しを行うこととしております。 さらに、遊休農地に関する措置を拡充することとしております。 第二に、農業経営基盤強化促進法の一部改正であります。
○政府参考人(堀江正弘君) 今回の違反事例は、いずれも出資制限の上限を超えた事例でございまして、役員規制に反する事例はなかったということでございます。
反対理由の第一は、本法案が農業経営改善計画に従って農業生産法人に出資する関連事業者等について、農地法の適用除外とし、出資制限を緩和することです。 農地法は、農業生産法人が農外企業等によって経営の支配権を握られることを防止するため、農業関係者以外の出資に量的制限をかけていますが、本法は、その歯どめ措置である出資制限を骨抜きにし、農外企業による法人経営のコントロールを可能にするものです。
私は、そういう耕作者主義というのが現行農地法制のいわば根幹をなすということを立脚点に置くならば、今回の改正案、これは認定農業者である農業生産法人への出資制限をさらに緩和するものであって、法人に種苗を提供している企業だとか、あるいは委託栽培等で生産物の販売を行っている企業、これらが五〇%未満までは出資可能となって、それらの企業による農業生産法人への経営支配の可能性が一層強くなって、利潤追求第一の企業の
出資制限を外せば農外企業による支配権を認めることになると。そうすると、この原則が貫かれなくなって、農地法の見直しについてはやっぱりなかなか貫かれないという状況が出てきてしまうわけで、今回のように次々とやっぱり適用除外を設けていくということは、実質上、骨抜きにしていくというものとして、私はやっぱりやるべきでないということを再度申し上げておきたいというふうに思います。
反対の理由の第一は、本法案が農業経営改善計画に従って農業生産法人に出資する関連事業者等について農地法の適用除外とし、出資制限を緩和することです。 農地法は、農業生産法人の構成員要件を設け、農業関係者以外の出資に量的制限を掛けています。